アーメダバード日本人会会則

第 1 条 名称
本会の名称を「アーメダバード日本人会」(THE JAPANESE ASSOCIATION OF AHMEDABAD)と 定める。

第 2 条 目的
本会は、会員相互の親睦交流、安全確保および福利厚生の推進ならびに日印親善関係への寄 与を目的とする。

第 3 条 会員資格
(1)アーメダバード市およびその近郊に現に継続して3ヶ月以上居住し、または、同期間以上居住する予定の日本人個人は、本会の正会員となることができる。
(2)国籍に依らず正会員の帯同家族について届出のあった場合、家族会員とする。
(3)(1)に定める地域に居住しないが、当該地域で継続的に行う活動に従事、あるいはその管理の任に就く等により、頻繁に往来のある日本人個人は、準会員となることができる。
(4)単に会員と呼称する場合は、正会員・家族会員・準会員を含むものとする。

第 4 条 入退会
(1)本会への入会申込は、会員資格を有し本会の趣旨に賛同する者が、本会入会申込書を事務局に提出して行う。会員資格が認められる場合、事務局は理事会に報告の上、申込者に対して入会確認の通知を行う。会員資格に疑義が生じる場合には、理事会において入会の可否を判断するものとする。
(2)会員は事務局に申し出ることにより、いつでも本会を退会することができる。退会の届けは家族・同一企業に所属する会員からの提出も可とする。
(3)準会員の会員登録は年度ごと更新を要するものとし、更新の申請がない場合は年度末日3月31日を以て抹消する。
(4)本会との連絡が一定期間以上途絶えた場合や会費を納めない場合など、会員資格を維持させるに相応しくない事情が生じた場合、理事会はその決議を経て、当該会員を除名することができる。

第 5 条 会員情報の変更
本会の会員は、会員情報に変更が生じた場合、速やかに変更の内容を事務局に通知しなけれ ばならない。

第 6 条 理事
(1)本会の運営のため、会長(1名)副会長(1名以上)及び必要数の理事を置く。
(2)理事会は会長・副会長及びその他の理事により組織され、過半数の賛同をもって予算の策定・執行及び活動を決定する。ただし別に定める総会決定事項はこの限りではない。
(3)会長・副会長・理事はいずれも総会により選任される。会長不在時には理事会にて定める順位にて代理を務める。年度途中に副会長・理事のいずれかが離任あるいは会長代理を務める場合等には、理事会にて補欠を選任することができる。
(4)理事あるいはその他の役職の新設・改廃及び地位・権限の変更は、総会決議により本則を変更して定めるものとする。

第 7 条 事務局・委員
(1)本会の事務遂行のため、理事会は、相当数の事務局を置くことができる。事務局は、理事会が業務上の要請に応じて会員の中から選任し、事務局と理事との兼任を妨げない。
(2)前項の他、本会の活動に有用と考えられる場合、理事会は会員の中から、特定の活動を担当する委員を選任することができる。
(3)本条に基づいて事務局・委員を選任した場合には、理事会は、遅滞なく会員に対して報告するものとする。

第 8 条 任期
会長・副会長を含む理事、事務局および委員の任期は、選任時から次期年次総会の終了時までとする。ただし、再任された場合は、再任時から次期年次総会の終了時までとする。

第 9 条 総会
(1)本会の総会は年次総会および臨時総会とする。
(2)会長は、会計年度終了後速やかに年次総会を招集開催する。年次総会では、事業報告および会計報告を行い、次期会長・副会長・理事を選出する。
(3)会則変更や役職の新設など、必要に応じ、会長(単独)もしくは理事会決議をもって、臨時総会を招集することができる。
(4)総会の招集は、開催日の2週間以上前の通知をもって行う。
(5)総会の議長は、会長或いは会長の指名する理事が担当する。

第 10 条 総会の定足数および議決
(1)総会は議決権を持つ会員の過半数の出席によって成立し、議決は出席会員の過半数により可決され る。出席には委任状出席も含まれる。
(2)議決権は世帯につき一つと定め、世帯を代表して会員となる者が行使する。帯同家族として会員となる者は、議決権を有しない。
(3)準会員は議決権を有しない。

第 11 条 会計年度
本会は 4 月 1 日から翌年 3 月末日を会計年度とする。

第 12 条 会費等
本会の会費(年会費)は、正会員、家族会員、準会員の会員資格に関わらず、無料とする。
ただし、イベントや活動を実施する場合に、必要に応じて、参加費等 を募る場合がある。

第 13 条 会員名簿
(1)会則2条に定める目的を達成するため、理事会および事務局は入会申込書記載事項を基に会員名簿を作成し、管理 し、使用する。
(2)事務局は、総会後速やかに、総会時点における会員全員の氏名および所属のみを記載 した「会員用名簿」を作成し、会員に提供する。
(3)本会および本会会員は、以下の場合を除き、会員以外への会員名簿・会員用名簿およ びこれらの記載情報の公表提供を行わないものとする。
・会員の安全管理の観点より、アーメダバードを管轄する日本国在外公館に対し、定期的に行う名簿情報の共有。
・会長の承認を得て、本会の目的および会員の公共の利益に資する目的で、その目的 達成に必要な限度の情報を提供する場合
・その他、当該会員の同意を得た場合

第 14 条 会則の改定
本会会則は総会における議決により改定することができる。

以上

制定 2014 年 11 月 15 日
改定 2016 年 5 月 15 日 /2022年 6 月 28 日 /2023年 5 月 9 日 /2024年 4 月 25 日